水産物の流通に関して、漁獲番号等を伝達する仕組みの導入等について定めた水産流通適正化法が第203回国会において公布(令和2年12月11日)されました。 本法律施行後、漁協等は新たに漁獲番号の伝達や取引記録の作成・保存等の義務が課されることになりますが、その義務の履行の手法については、特段法律で定められていないため、紙による伝達でも電子的な伝達でも構いません。一方、制度の円滑な施行と関係事業者の負担軽減を図るためには、産地市場の電子化を進めることが推奨されます。 本事業では、水産流通適正化法の円滑な実施に向け、特定第一種水産動植物(ナマコ、アワビを予定)について、漁獲番号等を関係する漁協等が簡便・迅速かつ正確に伝達することを可能にするための電子機器等の導入又はシステム等の改修に関する支援を行います。 当会は、水産庁からの助成を受け、特定第一種水産動植物(ナマコ・アワビを予定)を取り扱う産地において、漁獲番号等を円滑に伝達するための電子化に取り組む漁協等に対し、機器及びシステム等の導入に要する経費について助成金を交付する事業を実施します。 本事業を活用して電子化を推進することを希望する漁協等におかれましては、「水産関係民間団体事業実施要領の運用について(以下、運用通知)」のほか、水産関係民間団体事業交付要綱、実施要領等を参照の上、「漁獲番号等電子化推進事業の事務手続きフロー」に沿って必要書類を作成して事業を申請いただけますようお願い申し上げます。
・実績報告書(運用通知 別記様式第12号)
一般社団法人 海洋水産システム協会 総務部 漁獲番号等電子化推進事業事務局 宛
TEL:03-6411-0021 FAX:03-6411-0022 mail:office@systemkyokai.or.jp