中古船を導入する場合は、必ず漁船所有者から調達する必要があり(リース対象漁船及び被代船のチェックポイント D中古船導入の場合 4)参照)、今年度より価格審査等の段階において、所有権を確認することと成りました。
中古漁船を漁業者間で売買する場合は、別途提出を求めている漁船原簿にて現在の所有権を確認することができますが、漁業者以外が所有者となり、漁船原簿にて所有権が確認できない場合においては、以下のいずれかの書類を添付いただけますよう、宜しくお願い申し上げます。
@船舶譲渡証の写し
※漁船原簿の抹消に際し、地方自治体に送付している場合
A 元の所有者と現所有者の間で交わされた売買契約書の写し
※ただし、開示したくない情報(例えば売買金額)は黒塗りつぶし