令和3年7月

会 員 各 位

一般社団法人海洋水産システム協会
会 長  森   高 志

マイナンバーカードの健康保険証利用の促進について
(依頼)

 貴社におかれては、平素から格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。

 さて、マイナンバーカードの普及については、令和2年12月25日に閣議決定された「デジタル・ガバメント実行計画」において、全業所管官庁等を通じて「関係業界団体等に対してマイナンバーカードの普及と健康保険証利用についての要請を行うとともに、説明会を開催する等により企業等におけるマイナンバーカードの積極的な取組と利活用の促進を推進する」とされたところです。

  マイナンバーカードの健康保険証利用(オンライン資格確認)は、健保組合等の医療保険に係る事務のコスト縮減につながります。また、マイナンバーカードは、従業員にとっても、公的な本人確認書類となる他に、住民票の写し、課税証明書等のコンビニでの取得やe-Taxによる確定申告で利用できる等、大きなメリットのあるカードです。なお、今後、マイナンバーカードは、運転免許証との一体化も検討されており、そのメリットはさらに拡大していく予定です。

  つきましては、下記の要領で、貴社の従業員、個人の加入者や組合員等に対し、マイナンバーカードの積極的な取得と健康保険証の利用申込の促進について、呼びかけを行っていただきますよう、お願い申し上げます。

 
1 マイナンバーカードの積極的な取得と健康保険証の利用申込の促進
1)
関連する以下のリーフレット等の電子媒体をあわせてお送りしますので、御自由に御活用ください。
@リーフレット「利用申込受付中!マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!
Aリーフレット「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!
Bリーフレット「こんなとき、あってよかった!マイナンバーカード
C広報用ひな形原稿(貴社において、広報誌やメールマガジン等を発行・送付する機会に、マイナンバーカードの取得促進について掲載いただける際のひな形原稿)
Dマイナンバーカードに関するFAQ (マイナンバーカードに関するよくある質問と回答)
E業界団体・個社におけるマイナンバーカード取得促進の取組に係る好事例(業界団体・個社におけるマイナンバーカード取得促進の取組に係る好事例についての情報提供)
2)
従業員や個人の加入者のマイナンバーカードの取得について、取得促進に効果的な出張申請受付等(市区町村の職員が会社等に赴く方式)の積極的受入れに取り組まれるようお願いいたします。出張申請受付では企業・団体が指定する場所で申請書を受け付けるため、企業・団体内で一度にマイナンバーカードを普及することができますので、ぜひとも市区町村のマイナンバーカード担当課に御相談ください。
3)
令和3年3月までにQRコード付きのカード交付申請書を、カード未取得者に送付しており、QRコードを用いたオンライン申請を推奨しております。
4)
以上のほか、貴社の実情に応じ、従業員等に対し、効果的な呼びかけ等を行っていただくとともに、貴社において、個人の農林漁業者が加入者や組合員となっている場合は、顧客の窓口対応等の接点においてチラシの配布、広報誌やメールマガジン等を発行・送付する機会にマイナンバーカードの取得促進について掲載していただくなどの働きかけを行っていただけると幸いです。
 
2 マイナンバーカードの健康保険証利用にあたっての留意事項
 マイナンバーカードの健康保険証利用(オンライン資格確認)については、システムの安定性やデータの正確性確保の観点から、一部医療機関等において実施しているプレ運用を継続したうえで、遅くとも10月までに本格運用を開始する予定です。 プレ運用を実施している医療機関等では、マイナンバーカードを健康保険証として利用できますが、本格運用までは確実な資格確認のために併せて健康保険証の持参もお願いしております。プレ運用を実施している医療機関等は厚生労働省HP※1で公開しています。

 なお、加入者データの正確性確保にあたっては、企業等においても、従業員等から提出された資格取得届等に記載されたマイナンバーが正確であることをご確認いただく必要があります※2。貴社の従業員等に対しても、資格取得届等に記載したマイナンバーに誤りがないことを提出前に確認するよう、周知いただくようお願いいたします。
※1 マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ
※2 被保険者のマイナンバーについては、事業主が本人確認の措置(マイナンバー確認、身元(実存)確認)を行う必要があります。なお、被扶養者のマイナンバーについては、被保険者が本人確認の措置を行う必要があります。