先端設備等導入計画の認定による固定資産税の特例措置が令和5年3月末で終了となりました。(固定資産税については、工業会等の証明書が不要な特例措置が新設されております。)
これにより、今まで発行させていただいておりました「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書」が「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書」に変更となりました。なお、本証明書の取得要件及び手続きには変更はございません。
令和5年4月1日以降の申請分につきましては、新しい「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書」のフォーマットにて申請下さいますようお願い申し上げます。
※詳細は中小企業庁のHPを参照ください。
〇中小企業等経営強化法による支援(経営力向上計画)
⇒中小企業等経営強化法における経営力向上設備等に関する税制措置
に係る工業会証明書の取得の手引き
当協会では、漁業用設備、養殖業用設備、水産食品製造業用設備の機械装置及び漁撈機器・集魚灯についての証明書発行団体になっております。
証明書の発行手続きにつきましては以下をご覧ください。
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