令和3年6月の産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止となり、先端設備等導入制度関係の規定が中小企業経営強化法に移管・一本化されました。
これにより、今まで発行させていただいておりました「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等の係る生産性向上要件証明書」が「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書」に変更となりました。なお、本証明書の取得要件及び手続きには変更はございません。
令和3年6月19日以降の申請分につきましては、新しい「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書」のフォーマットにて申請下さいますようお願い申し上げます。
※詳細は中小企業庁のHPを参照ください。
〇中小企業等経営強化法による支援(経営力向上計画)
〇中小企業等経営強化法による支援(先端設備等導入計画)
⇒中小企業等経営強化法における経営力向上設備等に関する税制措置
に係る工業会証明書の取得の手引き
当協会では、漁業用設備、養殖業用設備、水産食品製造業用設備の機械装置及び漁撈機器・集魚灯についての証明書発行団体になっております。
証明書の発行手続きにつきましては以下をご覧ください。
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