平成29年4月1日創設された「中小企業経営強化税制」が2年間延長されることになりました。 これに伴い、当会は「中小企業経営強化法および生産性向上特別措置法に基づく先端設備等に係る生産性向上要件証明書の」の発行業務を引き続き実施致します。
※中小企業経営力強化法に基づく固定資産税の特例措置については、平成31年3月31日をもって終了いたしました。
※詳細は中小企業庁のHPを参照ください。
〇中小企業経営強化法による支援
〇生産性向上特別措置法による支援
⇒中小企業等経営強化法における経営力向上設備等に関する税制措置
に係る工業会証明書の取得の手引き
※生産性向上特別措置法の先端設備等に関する工業会の証明書の発行は、上記と同様です。
当協会では、漁業用設備、養殖業用設備、水産食品製造業用設備の機械装置及び漁撈機器・集魚灯についての証明書発行団体になっております。
証明書の発行手続きにつきましては以下をご覧ください。
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