中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の課税標準特例の概要と
証明書発行の手続きについて

 このたび、中小企業等経営強化法が7月1日から施行されました。本法律では、中小企業・小規模事業者等による経営力向上のための取組の支援として、事業者の経営力を向上させるための取組内容などを記載した事業計画(「経営力向上計画」)を作成し、国の認定を受けることで、機械及び装置の固定資産税の軽減(資本金1億円以下の会社等を対象、3年間半減)の特例措置を受けることができます。

 ※詳細は中小企業庁のHPを参照ください。

 当協会は、本税制措置の対象となる水産業に用いられる機械装置等(漁業用設備、養殖業用設備、水産食品製造業用設備)の証明書発行団体となっております。

 
  証明書の発行手続きにつきましては以下をご覧ください。

 
 
 
  3. 様式2/チェックシート (Excelファイル)
  4. 様式1、様式2の記入例
  5. 設備要件確認資料の例 (Excelファイル)
  ※最新モデルでの生産性向上設備投資促進税制の税制優遇と本申請を合わせて申請される場合は、生産性向上設備投資促進税制の添付資料の省略及び手数料が軽減されます。
   
◎問い合わせ先
  一般社団法人 海洋水産システム協会
  〒103-0027
東京都中央区日本橋3-15-8 アミノ酸会館ビル2F
  研究開発部 佐土
  TEL:03-6411-0021 FAX:03-6411-0022