このたび、中小企業等経営強化法が7月1日から施行されました。本法律では、中小企業・小規模事業者等による経営力向上のための取組の支援として、事業者の経営力を向上させるための取組内容などを記載した事業計画(「経営力向上計画」)を作成し、国の認定を受けることで、機械及び装置の固定資産税の軽減(資本金1億円以下の会社等を対象、3年間半減)の特例措置を受けることができます。
※詳細は中小企業庁のHPを参照ください。
当協会は、本税制措置の対象となる水産業に用いられる機械装置等(漁業用設備、養殖業用設備、水産食品製造業用設備)の証明書発行団体となっております。
証明書の発行手続きにつきましては以下をご覧ください。
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