5.定款等

一般社団法人海洋水産システム協会定款
 
(平成25年4月1日制定)
第1章  総  則
(名称)
第1条
この法人は、一般社団法人海洋水産システム協会(以下「本会」という。)と称する。
 
(事務所)
第2条
本会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
本会は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
 
(目的)
第3条
本会は、漁船及び水産業に展開される機器・設備の開発及びこれらを有機的・系統的に構築した技術体系(以下「漁船・水産業に用いられる工学システム」という。)の改良発達並びにこれらの操作に従事する者等の資質の向上を図り、もって我が国水産業の発展に寄与することを目的とする。
 
(事業)
第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 
(1)
漁船・水産業に用いられる工学システムに関する調査研究及び新技術の開発
 
(2)
漁船・水産業に用いられる工学システムの設計、工事監督及び技術指導
 
(3)
漁船・水産業に用いられる工学システムの機能の維持及び改善のための指導
 
(4)
漁船・水産業に用いられる工学システムに関する情報の収集及び提供並びに会誌の刊行
 
(5)
漁船・水産業に用いられる工学システムに関する講習・講演会、研究・調査会及びその他必要な集会の開催
 
(6)
漁船・水産業に用いられる工学システムに関する功労者の表彰
 
(7)
漁船の認定及び検認に関する事業
 
(8)
その他本会の目的を達成するために必要な事業
前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。
 
第2章  会  員
(会員の種別)
第5条
本会の会員は、正会員、功労会員、名誉会員及び賛助会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
正会員は、次の各号に該当する者であって、本会の目的に賛同して入会する 個人、法人及びこれらの者を構成する団体とする。
 
(1)
漁船の建造・水産業に用いられる工学システムの改良・発達及び資機材の製造、改修若しくは販売する者又はこれらに関係する団体
 
(2)
漁船・水産業に用いられる工学システムを利用する者又はその経歴を有する者
 
(3)
水産業を営む者又は水産に関係ある団体
 
(4)
漁船・水産業に用いられる工学システム及び資機材に関する学識経験者・技術者及び教育研究機関その他本会の趣旨に賛同する者
功労会員は、本会の事業運営に関し特に功労のある正会員のうちから、理事 会の決議により推薦され、総会において承認された者とする。
名誉会員は、漁船及び水産業に用いられる工学システム並びに資機材に関係 ある学識経験者又は功労会員のうちから、理事会の決議を経て推薦され、総会において承認された者とする。
賛助会員は、前各号に該当しない者で、本会の目的に賛同し、その事業に協 力しようとする者とする。
 
(入会)
第6条
本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

法人たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本会に対してその権 利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届けなければならない。
会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しな ければならない。
 
(入会金及び会費)
第7条
会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になったとき及び毎年、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
 
(退会)
第8条
会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意にいつでも退会することができる。
   
(除名)
第9条
会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議に基づき、その会員を除名することができる。この場合において、当該会員に対し、当該総会の日から1週間前までに除名する旨を通知し、かつ総会において弁明する機会を与えなければならない。
 
(1)
本会の定款又は規則に違反したとき
 
(2)
本会の名誉を毀損し又は目的に反する行為をしたとき
 
(3)
その他除名すべき正当な事由があるとき
会長は、前項の規定により会員を除名した場合には、当該会員に対して、除名した旨、通知しなければならない。
   
(会員の資格喪失)
第10条 第10条 前2条の場合のほか、会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
 
(1)
後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
 
(2)
死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人又は団体が消滅したとき
 
(3)
総正会員の同意があったとき
 
(4)
会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき
   
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条
第11条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
 
第3章  総  会
(種別)
第12条
本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
   
(構成)
第13条
第13条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
   
(権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
 
(1)
社員の除名
 
(2)
理事及び監事の選任又は解任
 
(3)
理事及び監事の報酬等の額
 
(4)
貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
 
(5)
定款の変更
 
(6)
解散及び残余財産の処分
 
(7)
その他総会で決議するものとして法令及びこの定款で定めた事項
 
(開催)
第15条 通常総会は、毎事業年度の終了後3箇月以内に開催し、臨時総会は、必要がある場合に開催する。
   
(招集)  
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
総会を招集するときは、少なくとも総会を開催する日の1週間前までに会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、正会員に通知しなければならない。ただし、書面によって議決権を行使することができるとする場合は、2週間前までに通知しなければならない。
   
(議長)  
第17条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
   
(定足数)
第18条 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
   
(議決権)
第19条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
   
(決議)  
第20条
総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正 会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 
(1)
会員の除名
 
(2)
監事の解任
 
(3)
定款の変更
 
(4)
解散
 
(5)
その他法令で定められた事項
   
(書面による議決の行使等)
第21条
総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について、書面をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
前項の場合は、その正会員は出席したものとみなす。
   
(議事録)
第22条
総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
議事録には、議長及び総会において選出された議事録署名人2名が、記名押印する。
   
第4章  役 員 等
(種類及び定数)
第23条
本会に、次の役員を置く。
(1)
理事   15名以上20名以内
(2)
監事    3名以内

理事のうち1名を会長とする。
会長以外の理事のうち、2名以内を副会長、1名を専務理事、2名以内を常務理事とすることができる。
第2項の会長をもって一般法人法上の代表理事とする。
第3項の副会長、専務理事及び常務理事をもって一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
   
(役員の選任等)
第24条 理事及び監事は、総会の決議において選任する。
会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
   
(理事の職務及び権限)
第25条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
会長は、法令及びこの定款で定めるところにより本会を代表し、その業務を 執行する。
副会長は、会長を補佐する。又、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その業務執行に係る職務を代行する。
専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の常務を統括する。
常務理事は、理事会の決議に基づき本会の常務を分担執行する。

代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以 上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
 
(監事の職務及び権限)
第26条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告 を作成する。
監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業報告を求め、この法人の業務 及び財産の状況調査をすることができる。
 
(役員の任期)
第27条
役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。

補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の現任者の任期の満了するときまでとする。
補欠により選任された監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
理事又は監事は、第23条第1項に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 
(役員の解任)
第28条
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
 
(役員の報酬等)
第29条
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事については、総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
前項に関し必要な事項は、総会において別に定める報酬等の基準に従う。
 
(顧問)
 
第30条
本会に、顧問若干名を置くことができる。
顧問は、理事会の決議を経て、会長が任命する。
顧問は、本会の重要な会務について、会長の諮問に応ずる。
顧問には、総会の決議を経て、報酬を支払うことができる。
顧問の任期は、2年とする。だだし、再任を妨げない。
 
第5章  理 事 会
(設置)  
第31条
本会に、理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。
 
(権限)
 
第32条
理事会は、この定款に別に定めるものほか、次の職務を行う。
 
(1)
総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
 
(2)
理事の職務の執行の監督
 
(3)
会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
 
(4)
前各号に定めるもののほか、本会の業務執行の決定
 
(種類及び開催)
第33条
理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
通常理事会は、毎年2回以上開催する。
臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 
(1)
会長が必要と認めたとき。
 
(2)
理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
 
(招集)
 
第34条
理事会は、会長が招集する。
理事会を招集するときは、少なくとも理事会を開催する日の1週間前までに会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、理事及び監事に通知しなければならない。
 
(議長)
 
第35条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
 
(決議)
 
第36条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過 半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
 
(議事録)
第37条
理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
 
第6章  評 議 員 会
(評議員)
第38条
本会に、評議員25名以上30名以内を置く。
評議員は、理事会で選出し、会長がこれを委嘱する。
評議員の任期は、選任後2年とする。ただし、再任を妨げない。
補欠又は増員により選任された評議員の任期は、前任者又は他の現任者の任期の満了するときまでとする。
 
(評議員会)
第39条
評議員会は、評議員をもって構成する。
評議員会は、会長が招集する。
評議員会の議長は、会長がこれに当たる。
評議員会は、会長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
 
第7章  部会及び委員会
(部会及び委員会)
第40条
会長は、事業遂行上必要と認めるときは、理事会の決議を経て、各種の部会及び委員会を設けることができる。
部会及び委員会に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
 
第8章  資産及び会計
(事業年度)
第41条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
(事業計画及び収支予算)
第42条
本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始前に、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
 
(事業報告及び決算)
第43条
本会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、通常総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
 
(1)
事業報告
 
(2)
事業報告の附属明細書
 
(3)
貸借対照表
 
(4)
正味財産増減計算書
 
(5)
貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
前項の資料のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
 
(剰余金の分配制限)
第44条
本会は、剰余金の分配をすることはできない。
 
第9章  定款の変更及び解散
(定款の変更)
第45条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
 
(解散)
 
第46条
本会は、総会の決議その他法令で定める事由により解散する。
 
(残余財産の帰属)
第47条
本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社 団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 
第10章  事 務 局
(事務局の設置等)
第48条
本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局に、所要の職員を置く。
事務局及び職員に関する事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
 
第11章  公告の方法
(公告方法)
第49条
本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行 う。
 
第12章  補   則
(実施細則)
第50条
この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議を 経て、会長が別に定める。
 
附 則
 
この定款の変更は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
本会の最初の代表理事は、藤田純一とする。
整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
   
 
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