海洋水産システム協会は、沿岸漁業改善資金助成制度の対象設備となるものについて、下記の型式認定事業により性能の確認を行っています。

 

沿岸漁業改善資金助成制度
  の対象設備:

・漁船用環境高度対応機関
・自動つり機
  ・集魚灯設備
  ・漁業用クレーン
 

・ラインホーラー

  ・ネットホーラー
  ・海水冷却装置
  ・漁業用ソナー
  ・魚群探知機
  ・GPS受信機
  ・自動航跡記録装置 等


1.水産庁機器型式認定事業

 水産庁長官により認可された形式認定基準に基づき、下記機器について、適正試験及び合格証書並びに認定証の発行を行う。本事業の結果は、毎月、水産庁、関係都道府県及び関連事業団体に通知するとともに、データの管理を行う。

   
● 機関関係
  a. 漁船用環境高度対応機関
  b. 漁船用ディーゼル船外機関
  c. 環境保全型ガソリン船外機関

   
● 機器関係
  a. 漁船用推進軸変速装置
  b. 集魚灯設備(放電式集魚灯設備)
  c. 漁船用海水冷却装置
   
● 漁撈設備関係
  a. 漁業用投・揚縄装置
  b. 自動釣機
  c. 漁業用巻取りウインチ
  d. 漁業用クレーン
  e. 漁業用揚網機

   
● 水産電子機器関係
  a. 魚群探知機
  b. 漁業用ソナー
  c. 漁ろう情報プロッタ装置
  d. 漁船用GPS受信機

2.漁船用推進機関の新機種事前審査事業

  漁船用機関の製造・販売者から報告された新機種機関について、当該機関が漁船用推進機関に適合しているか否かを事前審査し、水産庁へ結果を報告するとともに当HPにて、適合した機関について都道府県及び関連機関へ周知する。

※漁船用推進機関新機種登録一覧表はこちらから

3.特定機関の管理業務

  下記機関の登録及び管理銘板等の発行及び管理を行い、その結果については、当HPにて水産庁、関係都道府県、関係団体等事前登録を行った者に周知する。

※管理銘板一覧表はこちらから

   
漁船用小型機関管理銘板の発行及び管理

瀬戸内海等適合機関の登録、銘板の発行及び管理

瀬戸内海協定機関の登録、銘板の発行及び管理

4.水産庁監修の機関要目表の発行

 水産関係規則・告示及び漁船用として登録した機関のデータ表をまとめた、「漁船法による推進機関の馬力数」を毎年刊行する。
   
  A4版 280頁、 毎年800冊発行